2021-03-16 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第2号
働き方改革関連法のうち罰則付残業時間上限規制については、現在建設業は猶予期間ですが、二〇二四年からは例外なく適用になります。 今後、建設技能者を確保していく上でどのような取組を進めていくのか、政府にお伺いをいたします。
働き方改革関連法のうち罰則付残業時間上限規制については、現在建設業は猶予期間ですが、二〇二四年からは例外なく適用になります。 今後、建設技能者を確保していく上でどのような取組を進めていくのか、政府にお伺いをいたします。
憲法上、この課題は第七十三条の罰則付委任立法の整備により対処すべきものとされております。 そして、それは、一九五九年の伊勢湾台風後、関東大震災級の災害が発生した場合にも対応し得るものとして立案された災害対策基本法、以下は災対法というふうに略しますが、第八章の災害緊急事態に関する制度として整備されたのであります。
先ほど稲葉先生が御指摘になりましたように、アメリカの一九七〇年の、これは俗に立法部改革法という名前で呼ばれておりますが、それの百三十四条に「上院の各常任委員会(各小委員会を含む)は、上院の会期中たると休会中又は閉会中たるとを問わず任意の時期、場所において会議を開き活動する権限を有し、罰則付召喚状その他により証人に出頭を求めて、信書、図書、文書を提出せしめ、必要と認める証言をなさしめ又は適当と認める支出
決議があり、勧告をすることができる、あるいは罰則付の国内法の制定が要求されているというような点があるが、こういう点について農相は十分の確信が持てるのかどうか。勉強すればわかると言いますが、どうも調べてみると、ずいぶん不安の念なしといたしません。先方は、相手が何といってもソ連です。
ところがそれにもかかわらず、かりに今後通産省におかれて、綿紡について行つたような操短勧告、すなわちこの操短勧告を聞かない場合には原綿の割当をしないぞ、こういう罰則付の勧告を、もしせられるとするならば、それは任意カルテルではなくして強制カルテルにかわつて来ると思うのであります。その結果この改正法案が任意カルテルしか認めないということについての完全な脱法行為が行われるだろう。
紡績につきましては、これはちようど人絹と同時に問題にいたしましたが、この点につきましては、実は通産省の勧告という形で操短が行われておりまして、しかもその勧告に従がわなければ原綿の割当をしないという、一種の罰則付の勧告で各紡績会社に操短を命じておりますような関係からいたしまして、これをいわゆる独占禁止法上の共同行為というふうに見ることが困難でございましたので、この点につきましては、むしろ通産省の方でいろいろ